電子ブック中世の罪と罰 (講談社学術文庫)無料ダウンロード

中世の罪と罰 (講談社学術文庫)

によって 網野善彦


4.8 5つ星のうち(9人の読者)

電子ブック中世の罪と罰 (講談社学術文庫)無料ダウンロード - 「やーい、お前の母ちゃん、でべそ!」 誰もが耳にしたことがありながら、よく考えると意味不明なこの悪口。そこに秘められた意味とは? ありふれた言葉を入り口に、今は遠く忘れ去られた日本の姿が、豊かに立ち上がる。 「お前の母ちゃん…」のような悪口が御成敗式目にも載るれっきとした罪であり、盗みは死罪、犯罪人を出した家は焼却処分、さらに死体の損壊に対しては「死骸敵対」なる罪に問われれた中世社会。何が罪とされ、どのような罰に処せられたのか。なぜ、年貢を納めなければ罰されるのか。それは何の罪なのか。10篇のまごうかたなき珠玉の論考が、近くて遠い中世日本の謎めいた魅力を次々に描き出す。 稀代の歴史家たちが、ただ一度、一堂に会して究極の問いに挑んだ伝説的名著、待望の文庫化!(原本:東京大学出版会、1983年)解説(桜井英治・東京大学教授)より本書を通じてあらためて浮き彫りになるのは、中世社会が、現代人の常識や価値観では容易に解釈できない社会だということ、つまりそれは私たちにとって彼岸=異文化にほかならないということである。……日本中世史研究がまばゆい光彩を放っていたころの、その最高の部分をこの機会にぜひご堪能いただきたい。【主な内容】1 「お前の母さん……」 笠松宏至2 家を焼く 勝俣鎭夫3 「ミヽヲキリ、ハナヲソグ」 勝俣鎭夫4 死骸敵対 勝俣鎭夫5 都市鎌倉 石井 進6 盗 み 笠松宏至7 夜討ち 笠松宏至8 博 奕 網野善彦9 未進と身代 網野善彦10 身曳きと“いましめ” 石井 進討論〈中世の罪と罰〉 網野善彦・石井進・笠松宏至・勝俣鎭夫あとがき 笠松宏至あとがきのあとがき 笠松宏至文献一覧解 説 桜井英治

中世の罪と罰 (講談社学術文庫)の詳細

本のタイトル : 中世の罪と罰 (講談社学術文庫)
作者 : 網野善彦
カテゴリ : 本
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以下は 中世の罪と罰 (講談社学術文庫) の最も正直なレビューです。 この本を読んだり購入したりする場合は、これを検討してください。
本書の著者らは中世史研究で著名な網野善彦氏ほか、同4名に依る小論集及び著者らの対談(55頁程度)からなるもので、原本は1983年に東大出版会から刊行されたらしく(巻末参照)、恐らく『中世の罪と罰』と推測される。「商品の説明」に依ると「『お前の母ちゃん…』のような悪口が御成敗式目にも載るれっきとした罪であり、盗みは死罪、犯罪人を出した家は焼却処分…『死骸敵対』なる罪に問われれた中世社会。何が罪とされ、どのような罰に処せられたのか…10篇の…論考が…中世日本の謎めいた魅力を次々に描き出す」とあるのが、ほぼ本書の趣旨を表している。端的に各考察は“中世法制度実態”をテーマとした研究論考、本書が網野氏(他)の研究者らの著書であること等からすると、学術論文等に慣れているか又はそれなりの専門的知見を(暗黙裡にも文脈上も)想定しており、一般的歴史愛好家には読解のハードルは高いものと思料される。また各論考は著者が異なるため、時系列的に重複するものもあって断片的とならざるを得ないのは致し方がない。構成・内容は、網野氏及び石井氏が各2編(第8・9章、第5・10章)、笠松氏及び勝俣氏が各3編(第1・6・7章、第2~4章)、そして前記4名に依る対談からなる。本書は中世における成文法・慣習法両面から歴史的罪刑・処罰の実態を史料実証的に考察したものだが、趣旨は異なるが江戸期の罪刑実態を検証したものとして『江戸の牢屋(河出文庫)』も興味深いものがある。以下、個人的に興味を惹いたトピックについて幾つか紹介・所見を述べておきたい。まず面白いのが、鎌倉幕府(執権期)を象徴する「御成敗式目」に定められた「悪口罪」である(12~6頁)。成文化されている以上、近現代的解釈から観るとその統治形態に関わらず罪刑法定主義に整合的であり(立法過程・方法は格別)処罰根拠を認めうる。この「悪口罪」の淵源・類例として、著者は「母開」又は「おやまき」等、いわゆる「氏族相姦」と読み解いている(19~23頁)。しかしそれだけで僅か51ヶ条の前記成文典に定めた意義を、一義的・直接に説明するには不充分な印象が残る。次が「刑罰」としての犯人の住居又は関係家屋等の「検封・破却・焼却」を行う「住宅検断」である(27~36頁)。係る「検断」が犯人及び親族類者宅のみならず、関係寄宿先や事件現場等まで対象とされたことにつき、著者は犯罪に対する家屋・現場等の「穢」や「禍」の除去にあると観ている(31~6頁)のは説得力があろう。他方「ミゝヲキリ、ハナヲソキ…」(41頁)の主格(=誰の?)について、著者は「(逃散百姓が残した)妻子を…その耳を切り、鼻をそいで…」と読解している(43~4頁)。そうであるとすると残された者たちへの「強制労働」の契機としては些か弱いのではなかろうか。当該史料は「百姓等言上状」であること等から鑑みて(41頁:実物写真あり)当該史料に言葉足らずな類推が許容されるとすれば、ここは著者が読解する「ヲレ」(=「おまえ」ら)の妻子と観る余地もあるかと思料する。前叙の「穢」を忌む習俗として罪刑処罰に観られるものには「窃盗」(強盗含む)も挙げられており(87~102頁)、他方で「窃盗」の複数史料から「軽罪」と「大犯」の“二重構造”を指摘しているのは注目すべきだろう(87~97頁)。ところで「博奕」に係る債権・債務の成否について、法理論(歴史)上興味深い考察があるが(139~140頁)、右トピックで指摘している「民法90条」の「公序良俗」については、現代の関連判例として最判昭61・9・4、最判昭40・12・17等があるので、興味のある方は是非一読されたい(裁判所公式サイト・判例検索ページで前記判決年月日+最高裁で絞り込み検索をかける)。次に人的担保(近現代的概念の“保証人”等を指すのでなく正に人的質入:在地領主又は荘園代官等の債権者に“隷属”すること)としての「身代」(163~8頁)、更にこれと同様な意義を内在する、より直接的には「犯罪奴隷」と「債務奴隷」を実質的に意味する「身曳き」・「いましめ」(186~201頁)など、その慣習法的実態について史料実証的に掘り下げた考察等もあり、本書は中世史(罪刑の制度的実態)の知見をより深めたい方には一読の価値がある。但し本書は叙上の通り、中世における成文法及び慣習法からの罪刑法制・実態の考察ながら、引用史料等では原文翻刻又は書き下し文などに留まり、読者層には一定程度の史学的素養を想定した高度な内容なので、一般的歴史愛好家にはハードルは高いだろう。

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